地震保険の基礎知識


地震保険とは?

地震保険は国で定められた制度です。

法律に基づいて政府と損害保険会社各社が運営しており、地震・噴火またはこれらによ る津波を原因とする火災・損壊埋没流失による損害を補償する地震災害専用の保険です。 火災保険に付帯してセットでの契約となり、火災保険のみの加入の方では地震保険の適 用範囲の保証を受けることはできません。

​地震保険の請求について

地震保険の保険金の請求は、加入している損害保険会社へ行います。 請求の意思を伝えると、損害(保険会社より派遣された鑑定人がお客様宅の損傷度を鑑定し、その損傷度に応じた保険金を受け取ることができます。 しかし、ご自宅の損傷を地震起因だと立証するのは個人では難しく、無資判定(保険金受取額ゼロ)を受ける揚合がほとんどです。 その為、弊社はご案内・調査等は無料で保険金を受け取れた場合のみ手数料をいただく、 安心の「完全成功報酬型」で、お客様がしっかりと保険金を受け取れるようサポートいたします。

対象地震について

地震保険の請求を行う場合には、ご自宅の損傷とその損傷の起因となる「対象地震」を立証することが必要となります。 対象地震となるのは「震度4 以上」の地震となります。 つまりは、「震度4以上」の地震が起こった時期に、「ご自宅が建っていた」ことと「地震保険に加入していた」ことが条件となります。

地震保険の特徴

地震保険は、地震等による被災者の生活の安定に寄与することを目的としていることもあり、特徴はどれも加入者にとって有益なものとなっています。

特徴①:非課税

地震保険はその額にかかわらず非課税です。被害の額より保険金の方が多くても非課税となります。非課税ですので、被害額が保険金額より少なかった場合に差額が手元に残ったとしても、それは非課税所得なので申告の必要はありません。

特徴②:使途自由金

地震保険で受け取った保険金は、使途は自由です。つまり、家財の損害によって受け取った保険金は必ず、実際に被害にあった家財を修理・再購入するために使わなければならない、という縛りはありません。

特徴③:保険料の変動なし

地震保険は保険金を受け取っても、支払う保険料はその後も変わりません。 既に支払い済みの場合も後から別途請求が来たりすることはありません。

特徴④:地震保険は控除討象

地震保険は保険金を受け取っても、支払う保険料はその後も変わりません。 既に支払い済みの場合も後から別途請求が来たりすることはありません。

ご相談は無料です。是非、お気軽に何でもお問合せ下さい!すぐに、ご返答させて頂きます。

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